動物愛護法の「動物」とは

妹がウニみたいなおもちゃでぐにぐに遊んでいたのを「動物愛護法違反だー」とかからかったところで、「そういえば動物愛護法でいう動物って何を指してるんだろう」という疑問がわいた。魚は動物でないと思っている人は結構いるっぽいし、昆虫を動物だと思っている人も結構少ないと思う。動物というのは哺乳類のことだと思っている人も結構いるんじゃないか。
で、Wikipediaによれば

この法律において愛護動物(あいごどうぶつ)とは、

とされている

らしい。よって、魚や昆虫なんかは法律の適用範囲外なので

例えば飼育していた熱帯魚などを第三者により故意に殺傷されても器物損壊罪までしか問うことが出来ない

んだとか。ウニをいじめても動物愛護法違反ではないらしい。ふーん。